離婚による厚生年金報酬比例部分の「任意分割」

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について、ちょいと聞かれたので、簡単に触れてみる。
 
俺も先日離婚したのだが、正確には、まだ離婚とはなっていない。
離婚届を別れた妻が未だ提出していないから。
(協議離婚の場合は、離婚届を出した日が離婚日となります)
 
さて、明日4月1日以降に離婚届を出すと、離婚による厚生年金報酬比例部分の「任意分割」というのが適用される条件の一つをクリアしたことになります。
 
そう、明日は厚生年金保険改正がおこなわれまして、離婚する女性の老後の所得水準の保証を目的に、結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同負担していたものと見なし、厚生年金受給権を、離婚した場合に夫婦間で分割できる新制度が施行されるのです。
 
 ■ 2007年4月以降、離婚の際に夫の厚生年金を妻に分割する法律成立
 
 
このときの条件については、上記リンクに詳細がありますが、
 
 1.2007.04.01以降に成立した離婚
 2.配偶者が婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間がある
 3.夫婦間で分割割合の合意がある。合意ができない場合は家裁の調停に
 4.請求手続きは離婚後2年以内
 
と4つの条件があります。
 
このままでいくと、1と2はクリアされることとなります。
ここで、別れた妻に「4」の請求手続きをおこなわれると、後は(俺側の視点で)最後の砦として、「合意しない」という手段のみとなるわけです。
 
さて、どうなるかというところで、この辺りは、また追って報告したいと思います。
 
 
 
ところで、上記のリンク先に、こんなことが書いてました。
 
離婚による厚生年金報酬比例部分の「強制分割」−2008.04.01スタート
 
これは、来年の4月1日に施行されるようですが、夫の同意が不要で、且つ、2008年4月1日以降の結婚期間部分は、最大ではなく自動的に夫の厚生年金保険料納付額の2分の1が分割されるというものです。
 
男性側からすると、うひゃー…です。
 
 
上記リンク先では、厚生年金制度の破綻の可能性を示唆し、今回の改訂を狙う意味合いは薄い、とありますが…
 
関連: 公的年金制度は破綻するのか


 
 
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